成年後見制度:財産などの管理を支援する
精神科

どんなときも安心して暮らすことができるように、さまざまな形で援助する制度です。
成年後見制度の概要を紹介
成年後見制度とは、認知症や精神の病気により判断能力が不十分となり、一人では財産などを管理することが難しくなった、あるいはできなくなった人を保護し、援助するための制度です。
体の機能障害が原因で、一人で財産管理ができなくなった人たちは制度の対象とはなりません。また、その人の本来の性格による問題行動(浪費癖など)も制度の対象とはなりません。
成年後見制度を利用するためにはまず、市町村の相談窓口などへ相談を行ってください。そこで診断書など必要な書類を用意して、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。成年後見人は家庭裁判所が選びます。希望する人が成年後見人に選ばれる場合や、専門家などから選ばれる場合があります。

成年後見人は、保険料や税金などの支払いやお金の出し入れの手伝い、入院や施設への入所の手続きのお手伝い、よくわからずにした契約の取り消しなどの援助をしてくれます。しかし、食事や掃除、買い物など日常生活の援助は頼むことができません。また、手術をするかしないかなども決めることはできません。
援助の範囲が変わる制度の種類
成年後見制度には認知症や障害の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3種類があり、援助する範囲が変わります。
- 1)後見
- 自分自身の財産を管理・処分することができないくらいに判断能力が失われている人が該当になります。
後見が開始されると後見人は、その人の行為全般について、代理と取り消しができます。 - 2)保佐
- 自分自身の財産を管理・処分するには、常に誰かの援助が必要な程度に判断能力が障害されている人が該当になります。
保佐が開始されると保佐人は、財産にかかわる重要な手続きや契約などをその人の代理をしたり、保佐人の同意を得ないで行った行為を取り消すことができます。 - 3)補助
- 自分自身の財産を管理・処分するには援助が必要な場合がある人が該当になります。補助人の選任には、後見や補佐とは異なり、本人の同意が必要となります。補助が開始されると補助人は、一部の手続きや契約など、その人の代理をしたり、取り消したりすることができます。
更新:2026.08.14
